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また、特定施設の設置者は、その施設から排出する下水の水質を測定し、5年間記録しておかなければなりません(下水道法第12条の12)。特定施設の対象 以下に該…
きは、処理システムの設置者又は 使用者に対し、排除の停止若しくは制限又は処理システムの改善を指導する ことができる。 (メーカーに対する指導) 第7条 …