排出する下水の水質を測定し、5年間記録しておかなければなりません(下水道法第12条の12)。特定施設の対象 以下に該当する施設が、下水道法における特定施設です…
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排出する下水の水質を測定し、5年間記録しておかなければなりません(下水道法第12条の12)。特定施設の対象 以下に該当する施設が、下水道法における特定施設です…
説明・応答、現場での測量作業、設計積算に関する役割分 担として40名程度の体制で臨みました。 表9.3 査定体制(要員配置案) 61 (2)査定提出資料…